千代栄後援会 規約
第1条 名 称
本会は、千代栄後援会 と称する。
第2条 目 的
本会は、千代栄関の化粧まわし作成の為、また、千代栄関と九重部屋の激励を目的とする。
第3条 事 業
本会は前条の目的を達成するために、次の項目に該当する事業を行う。
1.千代栄関の化粧まわし作成の為の活動。
2.千代栄関の応援。
3.千代栄関及び九重部屋の広報活動。
4.千代栄関並びに会員相互の交流。
5.その他、前条の目的を達成する為に必要な事。
第4条 入 会
会員として入会しようとする者は、本会所定の入会申込書を事務局に提出する。
第5条 会 員
会員は、本会の目的に賛同し本規約を承諾したうえで入会を申込み、事務局での会員登録が完了した個人とする。
反社会的勢力及び関係者でない方。
過去に退会の通告を受けた事のない方。
第6条 会 費
本会の会員は次の会費を納入するものとする。一口5,000円。
納入した会費は返還しない。
第7条 経費の支弁
本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
第8条 予 算
会長は収入ならびに支出の予算を立案して役員会に提出し過半数の同意をもって承認を得るものとする。
第9条 事業報告および決算
会長は適宜の様式で事業報告書および収支報告書を作成し、それぞれに監査を経て役員会で過半数の承認を得なければならない。
第10条 役 員
1本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)事務局長 1名
(4)会 計 1名
(5)監 事 1名
2会長は、役員会に於いて選出し、他の役員は、会員の中から会長が指名する。
3本会の役員の任期は1年とする。
(1)ただし、再任を妨げない。
(2)役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を果たさなければならない。
(3)補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4会長は、会務を総括し、会を代表する。
5副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長が予め指名した順序に従い、その職務を代理する。
6会計は、会の出納事務を処理し、それらに関する帳簿及び書類を管理する。
7監事は、会計処理及び資産の状況、業務の執行状況を監査する。
8監事は、会計処理及び資産の状況又は業務の執行状況について不正の事実を発見したときは、臨時役員会の招集を請求し、これを役員会に報告することとする。
9監事は、他の役職及び監査以外の業務を兼任する事はできない。
10役員が規約に違反した場合、又は本会の名誉を傷つける行為をした場合は、役員会の議決により解任することができる。
第11条 役員会
役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
役員会の決議は過半数の賛成でこれを決し、議事録を作成することとする。
第12条 事務局
本会の事務を処理するため、事務局を京都共栄学園中学校高等学校に置く。
事務局には事務局長及び事務局員を置き、会長がこれを任免する。
第13条 届出事項の変更
会員は、住所、氏名、電話番号など入会申込書の記載事項に変更が生じた場合は、ただちに事務局に届け出る事とする。
第14条 退 会
事務局への退会届けの提出をもって退会とする。
会員の退会は何人も是を妨げてはならない。
第15条 運営の細則
本会の運営に関する事項で、この規約にない事項については、別途役員会で定める。
第16条 事業年度及び会計年度
本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第17条 設立年月日
本会の設立年月日は、令和4年6月7日とする。
第18条 所在地
本会の所在地を次のとおりとする。
京都府福知山市字篠尾62-5 京都共栄学園中学校高等学校
附 則
1.本規約は、令和4年6月7日制定し、即日これを適用する。